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行政書士燈綜合事務所
燈海事代理士事務所
あかり


共同生活援助とは?要件も解説
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 今回は、障害福祉サービス事業のうち、「共同生活援助」について解説いたします。 共同生活援助とは? 共同生活援助とは、いわゆる障害がある方のグループホームです。 共同生活援助を行う施設に入居し、そこを生活の拠点として、就労継続支援や生活介護などに通ったり、他の入居者と交流しコミュニケーションを図ることで、地域で安心して生活を続けられるよう支援を受けます。 共同生活援助の施設要件 共同生活援助は障害がある方の居住空間であるため、他の障害者施設同様に施設の要件がございます。 ・居室の広さ基準 居室は、そこに住むおひとりおひとりの大切なプライベート空間です。 そのため、生活するのに十分な広さが確保されていなければなりません。 国の基準省令では、7.43㎡(和室の場合は4.5畳)の広さを有していることが求められて います。 ・生活に必要な共有スペースがあること 共同生活援助を行う施設では、入居者同士が交流を図ることができるスペースを設ける ことが必要です。 これは、例えばご飯を一緒に食べたり、団
和輝 山本
6月30日


就労継続支援B型の人員配置区分とは?
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 就労継続支援B型の運営にあたっては、人員基準を満たす必要があります。 人員の配置の数により、障害福祉サービス費も変動します。 今回は人員配置区分について解説いたします。 人員配置区分の種類 人員配置区分には、I型(6:1)、Ⅱ型(7.5:1)、Ⅲ型(10:1)の3種類がございます。 ①6:1の場合 6:1は利用者様6人に対して支援員1人という配置割合になります。 利用者様の人数に対して支援員の数が多いほど、手厚い支援ができるということになります。 配置区分I型(6:1)を算定できることが、最も障害福祉サービス費が高くなります。 また、I型(6:1)の場合のみ、目標工賃達成指導員配置加算を算定することができます。 ②7.5:1 7.5:1の場合は、利用者様7.5人に対して支援員1人という配置割合になります。 6:1と10:1の中間的な配置となり、サービス費も中間の水準となります。 ③10:1 10:1の場合は、利用者様10人に対して支援員1人でよいということになります。 障害福祉サービス費は下がります
和輝 山本
6月22日


サービス管理責任者の「みなし配置」とは?適用要件や注意点を解説
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 障害福祉サービス事業所を運営するにあたり、配置が義務付けられているのが 「サービス管理責任者」です。しかし、昨今の介護・福祉業界の人手不足は否めず、 それはサービス管理責任者においても例外ではありません。 今回は、そんなサービス管理責任者について、「みなし配置」という制度を ご紹介いたします。 みなし配置とは? みなし配置とは、サービス管理責任者がやむを得ない事情によって急遽配置できなくなった場合に、後任となるサービス管理責任者がいない場合に、サービス管理責任者になることができる実務経験要件を満たしている方をサービス管理責任者と「みなし」て配置することができるという制度です。 みなし配置の要件は? ◇ サービス管理責任者がやむを得ない事情により、急遽配置できなくなった場合 →やむを得ない事情とは⋯ ・退職日30日以内に急遽自己都合退職した場合 (法人が退職を予見することができなかった場合のみ) ・サービス管理責任者が死亡した場合 ・サービス管理責任者が急病、事故等により勤務不可となった場
和輝 山本
6月1日


建設業許可における「軽微な工事」とは?
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 建設業許可が必要かどうかを判断する基準の一つが、「軽微な工事」に該当するか どうかです。 逆に言えば、「軽微な工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を取得しなくても 営業することができます。 では、ここでいう「軽微な工事」とは、どのような工事を指すのでしょうか。 今回は、建設業における「軽微な工事」について解説します。 軽微な工事とは? 建設業における「軽微な工事」は、法令(建設業法施行令第1条の2)により、 次のように定められています。 ① 建築一式工事以外の場合 1件の請負代金額が500万円未満の工事 ② 建築一式工事の場合 以下のいずれかに該当する工事 ・1件の請負代金額が1,500万円未満の工事 ・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 つまり、建設業許可が不要となる「軽微な工事」は、 ◇ 500万円未満の専門工事 ◇ 1,500万円未満の建築一式工事 ◇ 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 ということになります。 「税込金額」で判断される点に注意 ここで注意が必要なのは、この500万円・1,
和輝 山本
5月29日読了時間: 2分


建設業・宅建業の「知事許可」と「大臣許可」の違いとは?
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 今回は、建設業許可・宅地建物取引業免許における「知事許可(免許)」と 「大臣許可(免許)」の違いについてご説明します。 建設業許可や宅地建物取引業免許には、 ◇都道府県知事から受ける「知事許可・免許」 ◇国土交通大臣から受ける「大臣許可・免許」 の2種類があります。 では、この違いは何によって決まるのでしょうか。 結論から言うと、「どこで営業するか」ではなく、「どこに営業所・事務所を設置するか」で決まります。建設業・宅建業ともに、 ◇1つの都道府県内のみに営業所・事務所を設置する場合 → 都道府県知事許可・免許 ◇2以上の都道府県に営業所・事務所を設置する場合 → 国土交通大臣許可・免許 となります。 例えば、 ◇ 大阪府内にのみ複数営業所を設置 → 大阪府知事許可・免許 ◇ 大阪府と京都府にそれぞれ営業所を設置 → 国土交通大臣許可・免許 という形です。 なお、「愛知県知事許可だから愛知県内の工事しかできない」「大阪府知事免許だから大阪府内の物件しか扱えない」というわけではありません。...
和輝 山本
5月29日読了時間: 2分


建設業許可の業種とは?一式工事だけでは足りない?
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 今回は、建設業許可の「業種」についてご説明します。 Eye-level view of a document with a pen on a wooden table 建設業を営む場合、軽微な工事のみを請け負うケースを除き、建設業許可を受ける必要が あります。 建設業許可は、 ◇「土木一式工事」 ◇「建築一式工事」 の2種類の一式工事と、それ以外の27種類の専門工事に分かれており、 合計29業種あります。 そして、軽微な工事を超える工事を請け負う場合は、該当する業種ごとに許可を 取得しなければなりません。 例えば、 ①エアコン設置などの電気工事 → 「電気工事業」 ②塗装工事 → 「塗装工事業」 ③クロス張替えなどの内装工事 → 「内装仕上工事業」 といった形です。 ここで、よくある誤解があります。 「一式工事の許可を持っていれば、“一式”なのだから全ての工事ができるのでは?」 というものです。 しかし、一式工事とは、あくまで「総合的な企画・指導・調整のもとに行う工事」を 指します。...
和輝 山本
5月29日読了時間: 2分
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