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行政書士燈綜合事務所

燈海事代理士事務所

あかり

共同生活援助とは?要件も解説

執筆者の写真: 和輝 山本
和輝 山本
6月30日
読了時間: 3分

こんにちは。

行政書士燈綜合事務所の山本です。

今回は、障害福祉サービス事業のうち、「共同生活援助」について解説いたします。


共同生活援助とは?

共同生活援助とは、いわゆる障害がある方のグループホームです。

共同生活援助を行う施設に入居し、そこを生活の拠点として、就労継続支援や生活介護などに通ったり、他の入居者と交流しコミュニケーションを図ることで、地域で安心して生活を続けられるよう支援を受けます。


共同生活援助の施設要件

共同生活援助は障害がある方の居住空間であるため、他の障害者施設同様に施設の要件がございます。


・居室の広さ基準

 居室は、そこに住むおひとりおひとりの大切なプライベート空間です。

 そのため、生活するのに十分な広さが確保されていなければなりません。

 国の基準省令では、7.43㎡(和室の場合は4.5畳)の広さを有していることが求められて

 います。


・生活に必要な共有スペースがあること

 共同生活援助を行う施設では、入居者同士が交流を図ることができるスペースを設ける

 ことが必要です。

 これは、例えばご飯を一緒に食べたり、団らんの時間を過ごすことができるような食堂、

 居間などです。

 また、その他に共有スペースとして、トイレ、浴室などが挙げられます。


・消防法を満たすこと

 こちらも他の障害者施設同様、施設は消防法上の要件を満たす必要があります。

 入居者の特性上、もし火災などが発生した場合でも、安全に避難することができるよう

 に、建物の規模や構造に応じて、自動火災報知設備や誘導灯などの消防設備の設置が必要

 となる場合があります。

 建物の規模や構造によって必要となる消防設備は異なるため、消防署との事前協議も重要

 です。


また、共同生活援助では用途地域や建築基準法上の取扱い、消防法上の手続なども確認する必要があります。物件によっては改修や設備の追加が必要となる場合があります。


共同生活援助の人員基準

共同生活援助では、他の障害者施設同様に人員配置基準もございます。


・サービス管理責任者

 サービス管理責任者は原則として、入居者30人以下の場合1人、31人以上の場合、超えた

 人数が30人以内であれば2人、60人以内であれば3人…という形で利用者:サービス管理

 責任者が30:1の割合で必要になります。


・管理者

 原則として1名以上必要です。なお、サービス管理責任者との兼務も可能なことが多い

 です。


・生活支援員

 生活支援員は利用者の障害支援区分に応じて、原則として1人以上必要です。

 ① 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数

 ② 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数

 ③ 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数

 ④ 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数


・世話人

 世話人は、原則として介護サービス包括型の場合は利用者:世話人を6:1の割合で、

 日中支援型の場合は同5:1の割合での配置が必要です。


・夜間従事者

 いわゆる夜勤職員は、共同生活援助を行う住居ごとに原則として1人以上必要です。


まとめ

いかがだったでしょうか?

共同生活援助も障害福祉サービス事業のひとつのため、設備や人員配置については厳格な要件が定められています。


「既存の住宅で共同生活援助ができるのか」

「この物件で要件を満たすことができるのか」

といった疑問については、行政書士燈綜合事務所までお気軽にご相談くださいませ。

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