共同生活援助とは?要件も解説
こんにちは。
行政書士燈綜合事務所の山本です。
今回は、障害福祉サービス事業のうち、「共同生活援助」について解説いたします。
共同生活援助とは?
共同生活援助とは、いわゆる障害がある方のグループホームです。
共同生活援助を行う施設に入居し、そこを生活の拠点として、就労継続支援や生活介護などに通ったり、他の入居者と交流しコミュニケーションを図ることで、地域で安心して生活を続けられるよう支援を受けます。
共同生活援助の施設要件
共同生活援助は障害がある方の居住空間であるため、他の障害者施設同様に施設の要件がございます。
・居室の広さ基準
居室は、そこに住むおひとりおひとりの大切なプライベート空間です。
そのため、生活するのに十分な広さが確保されていなければなりません。
国の基準省令では、7.43㎡(和室の場合は4.5畳)の広さを有していることが求められて
います。
・生活に必要な共有スペースがあること
共同生活援助を行う施設では、入居者同士が交流を図ることができるスペースを設ける
ことが必要です。
これは、例えばご飯を一緒に食べたり、団らんの時間を過ごすことができるような食堂、
居間などです。
また、その他に共有スペースとして、トイレ、浴室などが挙げられます。
・消防法を満たすこと
こちらも他の障害者施設同様、施設は消防法上の要件を満たす必要があります。
入居者の特性上、もし火災などが発生した場合でも、安全に避難することができるよう
に、建物の規模や構造に応じて、自動火災報知設備や誘導灯などの消防設備の設置が必要
となる場合があります。
建物の規模や構造によって必要となる消防設備は異なるため、消防署との事前協議も重要
です。
また、共同生活援助では用途地域や建築基準法上の取扱い、消防法上の手続なども確認する必要があります。物件によっては改修や設備の追加が必要となる場合があります。
共同生活援助の人員基準
共同生活援助では、他の障害者施設同様に人員配置基準もございます。
・サービス管理責任者
サービス管理責任者は原則として、入居者30人以下の場合1人、31人以上の場合、超えた
人数が30人以内であれば2人、60人以内であれば3人…という形で利用者:サービス管理
責任者が30:1の割合で必要になります。
・管理者
原則として1名以上必要です。なお、サービス管理責任者との兼務も可能なことが多い
です。
・生活支援員
生活支援員は利用者の障害支援区分に応じて、原則として1人以上必要です。
① 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
② 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
③ 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
④ 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
・世話人
世話人は、原則として介護サービス包括型の場合は利用者:世話人を6:1の割合で、
日中支援型の場合は同5:1の割合での配置が必要です。
・夜間従事者
いわゆる夜勤職員は、共同生活援助を行う住居ごとに原則として1人以上必要です。
まとめ
いかがだったでしょうか?
共同生活援助も障害福祉サービス事業のひとつのため、設備や人員配置については厳格な要件が定められています。
「既存の住宅で共同生活援助ができるのか」
「この物件で要件を満たすことができるのか」
といった疑問については、行政書士燈綜合事務所までお気軽にご相談くださいませ。



