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行政書士燈綜合事務所
燈海事代理士事務所
あかり


共同生活援助とは?要件も解説
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 今回は、障害福祉サービス事業のうち、「共同生活援助」について解説いたします。 共同生活援助とは? 共同生活援助とは、いわゆる障害がある方のグループホームです。 共同生活援助を行う施設に入居し、そこを生活の拠点として、就労継続支援や生活介護などに通ったり、他の入居者と交流しコミュニケーションを図ることで、地域で安心して生活を続けられるよう支援を受けます。 共同生活援助の施設要件 共同生活援助は障害がある方の居住空間であるため、他の障害者施設同様に施設の要件がございます。 ・居室の広さ基準 居室は、そこに住むおひとりおひとりの大切なプライベート空間です。 そのため、生活するのに十分な広さが確保されていなければなりません。 国の基準省令では、7.43㎡(和室の場合は4.5畳)の広さを有していることが求められて います。 ・生活に必要な共有スペースがあること 共同生活援助を行う施設では、入居者同士が交流を図ることができるスペースを設ける ことが必要です。 これは、例えばご飯を一緒に食べたり、団
和輝 山本
6月30日


就労継続支援B型の人員配置区分とは?
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 就労継続支援B型の運営にあたっては、人員基準を満たす必要があります。 人員の配置の数により、障害福祉サービス費も変動します。 今回は人員配置区分について解説いたします。 人員配置区分の種類 人員配置区分には、I型(6:1)、Ⅱ型(7.5:1)、Ⅲ型(10:1)の3種類がございます。 ①6:1の場合 6:1は利用者様6人に対して支援員1人という配置割合になります。 利用者様の人数に対して支援員の数が多いほど、手厚い支援ができるということになります。 配置区分I型(6:1)を算定できることが、最も障害福祉サービス費が高くなります。 また、I型(6:1)の場合のみ、目標工賃達成指導員配置加算を算定することができます。 ②7.5:1 7.5:1の場合は、利用者様7.5人に対して支援員1人という配置割合になります。 6:1と10:1の中間的な配置となり、サービス費も中間の水準となります。 ③10:1 10:1の場合は、利用者様10人に対して支援員1人でよいということになります。 障害福祉サービス費は下がります
和輝 山本
6月22日


サービス管理責任者の「みなし配置」とは?適用要件や注意点を解説
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 障害福祉サービス事業所を運営するにあたり、配置が義務付けられているのが 「サービス管理責任者」です。しかし、昨今の介護・福祉業界の人手不足は否めず、 それはサービス管理責任者においても例外ではありません。 今回は、そんなサービス管理責任者について、「みなし配置」という制度を ご紹介いたします。 みなし配置とは? みなし配置とは、サービス管理責任者がやむを得ない事情によって急遽配置できなくなった場合に、後任となるサービス管理責任者がいない場合に、サービス管理責任者になることができる実務経験要件を満たしている方をサービス管理責任者と「みなし」て配置することができるという制度です。 みなし配置の要件は? ◇ サービス管理責任者がやむを得ない事情により、急遽配置できなくなった場合 →やむを得ない事情とは⋯ ・退職日30日以内に急遽自己都合退職した場合 (法人が退職を予見することができなかった場合のみ) ・サービス管理責任者が死亡した場合 ・サービス管理責任者が急病、事故等により勤務不可となった場
和輝 山本
6月1日


共同生活援助とは?要件も解説
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 今回は、障害福祉サービス事業のうち、「共同生活援助」について解説いたします。 共同生活援助とは? 共同生活援助とは、いわゆる障害がある方のグループホームです。 共同生活援助を行う施設に入居し、そこを生活の拠点として、就労継続支援や生活介護などに通ったり、他の入居者と交流しコミュニケーションを図ることで、地域で安心して生活を続けられるよう支援を受けます。 共同生活援助の施設要件 共同生活援助は障害がある方の居住空間であるため、他の障害者施設同様に施設の要件がございます。 ・居室の広さ基準 居室は、そこに住むおひとりおひとりの大切なプライベート空間です。 そのため、生活するのに十分な広さが確保されていなければなりません。 国の基準省令では、7.43㎡(和室の場合は4.5畳)の広さを有していることが求められて います。 ・生活に必要な共有スペースがあること 共同生活援助を行う施設では、入居者同士が交流を図ることができるスペースを設ける ことが必要です。 これは、例えばご飯を一緒に食べたり、団
和輝 山本
6月30日読了時間: 3分


就労継続支援B型の人員配置区分とは?
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 就労継続支援B型の運営にあたっては、人員基準を満たす必要があります。 人員の配置の数により、障害福祉サービス費も変動します。 今回は人員配置区分について解説いたします。 人員配置区分の種類 人員配置区分には、I型(6:1)、Ⅱ型(7.5:1)、Ⅲ型(10:1)の3種類がございます。 ①6:1の場合 6:1は利用者様6人に対して支援員1人という配置割合になります。 利用者様の人数に対して支援員の数が多いほど、手厚い支援ができるということになります。 配置区分I型(6:1)を算定できることが、最も障害福祉サービス費が高くなります。 また、I型(6:1)の場合のみ、目標工賃達成指導員配置加算を算定することができます。 ②7.5:1 7.5:1の場合は、利用者様7.5人に対して支援員1人という配置割合になります。 6:1と10:1の中間的な配置となり、サービス費も中間の水準となります。 ③10:1 10:1の場合は、利用者様10人に対して支援員1人でよいということになります。 障害福祉サービス費は下がります
和輝 山本
6月22日読了時間: 3分


サービス管理責任者の「みなし配置」とは?適用要件や注意点を解説
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 障害福祉サービス事業所を運営するにあたり、配置が義務付けられているのが 「サービス管理責任者」です。しかし、昨今の介護・福祉業界の人手不足は否めず、 それはサービス管理責任者においても例外ではありません。 今回は、そんなサービス管理責任者について、「みなし配置」という制度を ご紹介いたします。 みなし配置とは? みなし配置とは、サービス管理責任者がやむを得ない事情によって急遽配置できなくなった場合に、後任となるサービス管理責任者がいない場合に、サービス管理責任者になることができる実務経験要件を満たしている方をサービス管理責任者と「みなし」て配置することができるという制度です。 みなし配置の要件は? ◇ サービス管理責任者がやむを得ない事情により、急遽配置できなくなった場合 →やむを得ない事情とは⋯ ・退職日30日以内に急遽自己都合退職した場合 (法人が退職を予見することができなかった場合のみ) ・サービス管理責任者が死亡した場合 ・サービス管理責任者が急病、事故等により勤務不可となった場
和輝 山本
6月1日読了時間: 3分


就労継続支援A型とB型の違いとは?
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 今回は、就労継続支援A型とB型の違いについて解説いたします。 これから障害福祉サービス事業所の開設を検討されている方や、就労継続支援の利用を 検討されている方、ご家族の皆様の参考になれば幸いです。 そもそも就労継続支援とは? 就労継続支援とは、「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスの一つです。 障害や難病などにより、一般企業で働くことが難しい方に対して、働く機会や生産活動の 機会を提供するとともに、就労に必要な知識や能力の向上に向けた訓練や支援を行います。 一般就労を目指す方への支援だけでなく、生産活動を通じた社会参加や自立した生活の 実現を支援する役割も担っています。 就労継続支援A型とB型の違い A型とB型の最も大きな違いは、「事業所と雇用契約を結ぶかどうか」という点です。 就労継続支援A型 A型では、利用者と事業所が雇用契約を結びます。 そのため、一般企業で働く場合と同様に、労働基準法などの労働関係法令の適用を 受けます。 また、最低賃金法も適用されるため、利用者は最低賃金以上の「賃金」
和輝 山本
6月1日読了時間: 3分


就労継続支援B型の設備基準とは?
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 就労継続支援B型事業所を開所・運営するためには、人員基準だけでなく、「設備基準」を満たす必要があります。 今回は、指定申請にも関わる就労継続支援B型事業所の設備基準について解説します。 就労継続支援B型事業所に必要な設備とは? 就労継続支援B型事業所には、法令上、主に以下の設備を設ける必要があります。 ① 訓練・作業室 ② 相談室 ③ 洗面所 ④ 便所 ⑤ 多目的室 ⑥ その他運営上必要な設備 それぞれ見ていきましょう。 ① 訓練・作業室 利用者が生産活動や訓練を行うためのスペースです。 法令上は、 ・「訓練又は作業に支障のない広さを有すること」 ・「訓練又は作業に必要な機械器具を備えること」 と規定されています。 具体的には、利用者1人あたり3.0〜3.3㎡以上を求める自治体が多く見られます。 例えば、定員20名の場合には、60〜66㎡程度以上の広さが必要になるということです。 ② 相談室 利用者や利用希望者からの相談を受けるためのスペースです。 相談内容が外部に漏れないよう、間仕切り等によってプ
和輝 山本
5月29日読了時間: 2分


就労継続支援B型の指定申請の要件とは?
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 本日は就労継続支援B型事業所の指定申請の要件について解説いたします。 そもそも就労継続支援B型とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。 就労継続支援B型の事業所を新規開設し運営するためには、事業所を開設しようとする場所を管轄する自治体へ申請を行い、指定を受けることが必要です。 指定を受けるための主な要件は、次のとおりです。 ①法人格を有すること ②事業所の指定基準を満たすこと ③適正な運営が見込めること 一つ一つ見ていきます。 まず、①「法人格を有すること」とは、株式会社、合同会社、社会福祉法人など、 法人でなければ指定を受けることができないということです。 つまり、個人事業として就労継続支援B型事業所の運営を行うことはできません。 法人でない場合には、法人の設立を行ってから指定申請を行うことになります。 次に、②「事業所の指定基準を満たすこと」とは、指定を受けるにあたって 基準省令や自治体の条例に基づき、事業所の人員の配置や設備が適切であるかを判断し、 要件を満たす必要があるとい
和輝 山本
5月28日読了時間: 2分
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