top of page

行政書士燈綜合事務所
燈海事代理士事務所
あかり


共同生活援助とは?要件も解説
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 今回は、障害福祉サービス事業のうち、「共同生活援助」について解説いたします。 共同生活援助とは? 共同生活援助とは、いわゆる障害がある方のグループホームです。 共同生活援助を行う施設に入居し、そこを生活の拠点として、就労継続支援や生活介護などに通ったり、他の入居者と交流しコミュニケーションを図ることで、地域で安心して生活を続けられるよう支援を受けます。 共同生活援助の施設要件 共同生活援助は障害がある方の居住空間であるため、他の障害者施設同様に施設の要件がございます。 ・居室の広さ基準 居室は、そこに住むおひとりおひとりの大切なプライベート空間です。 そのため、生活するのに十分な広さが確保されていなければなりません。 国の基準省令では、7.43㎡(和室の場合は4.5畳)の広さを有していることが求められて います。 ・生活に必要な共有スペースがあること 共同生活援助を行う施設では、入居者同士が交流を図ることができるスペースを設ける ことが必要です。 これは、例えばご飯を一緒に食べたり、団
和輝 山本
6月30日


就労継続支援B型の人員配置区分とは?
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 就労継続支援B型の運営にあたっては、人員基準を満たす必要があります。 人員の配置の数により、障害福祉サービス費も変動します。 今回は人員配置区分について解説いたします。 人員配置区分の種類 人員配置区分には、I型(6:1)、Ⅱ型(7.5:1)、Ⅲ型(10:1)の3種類がございます。 ①6:1の場合 6:1は利用者様6人に対して支援員1人という配置割合になります。 利用者様の人数に対して支援員の数が多いほど、手厚い支援ができるということになります。 配置区分I型(6:1)を算定できることが、最も障害福祉サービス費が高くなります。 また、I型(6:1)の場合のみ、目標工賃達成指導員配置加算を算定することができます。 ②7.5:1 7.5:1の場合は、利用者様7.5人に対して支援員1人という配置割合になります。 6:1と10:1の中間的な配置となり、サービス費も中間の水準となります。 ③10:1 10:1の場合は、利用者様10人に対して支援員1人でよいということになります。 障害福祉サービス費は下がります
和輝 山本
6月22日


サービス管理責任者の「みなし配置」とは?適用要件や注意点を解説
こんにちは。 行政書士燈綜合事務所の山本です。 障害福祉サービス事業所を運営するにあたり、配置が義務付けられているのが 「サービス管理責任者」です。しかし、昨今の介護・福祉業界の人手不足は否めず、 それはサービス管理責任者においても例外ではありません。 今回は、そんなサービス管理責任者について、「みなし配置」という制度を ご紹介いたします。 みなし配置とは? みなし配置とは、サービス管理責任者がやむを得ない事情によって急遽配置できなくなった場合に、後任となるサービス管理責任者がいない場合に、サービス管理責任者になることができる実務経験要件を満たしている方をサービス管理責任者と「みなし」て配置することができるという制度です。 みなし配置の要件は? ◇ サービス管理責任者がやむを得ない事情により、急遽配置できなくなった場合 →やむを得ない事情とは⋯ ・退職日30日以内に急遽自己都合退職した場合 (法人が退職を予見することができなかった場合のみ) ・サービス管理責任者が死亡した場合 ・サービス管理責任者が急病、事故等により勤務不可となった場
和輝 山本
6月1日
近日公開予定
その他のカテゴリーの記事を見ましょう。
bottom of page