建設業許可の業種とは?一式工事だけでは足りない?
- 和輝 山本
- 5月29日
- 読了時間: 2分
こんにちは。
行政書士燈綜合事務所の山本です。
今回は、建設業許可の「業種」についてご説明します。

建設業を営む場合、軽微な工事のみを請け負うケースを除き、建設業許可を受ける必要が
あります。
建設業許可は、
◇「土木一式工事」
◇「建築一式工事」
の2種類の一式工事と、それ以外の27種類の専門工事に分かれており、
合計29業種あります。
そして、軽微な工事を超える工事を請け負う場合は、該当する業種ごとに許可を
取得しなければなりません。
例えば、
①エアコン設置などの電気工事 → 「電気工事業」
②塗装工事 → 「塗装工事業」
③クロス張替えなどの内装工事 → 「内装仕上工事業」
といった形です。
ここで、よくある誤解があります。
「一式工事の許可を持っていれば、“一式”なのだから全ての工事ができるのでは?」
というものです。
しかし、一式工事とは、あくまで「総合的な企画・指導・調整のもとに行う工事」を
指します。
つまり、「建築一式工事」や「土木一式工事」の許可を持っていても、それだけで全ての
専門工事を自由に請け負えるわけではありません。
そのため、軽微な工事に該当しない専門工事を行う場合は、それぞれ対応する業種の許可が必要になります。
イメージとしては、一式工事は「元請として工事全体をマネジメントするための許可」と
考えると分かりやすいでしょう。
また、複数の業種の工事を行いたい場合は、その業種ごとに許可取得が必要です。
例えば、当初は「電気工事業」のみ取得していたが、後から「内装仕上工事業」も行いたくなった、という場合には、「業種追加」の申請を行うことで、新たな業種の工事も
請け負えるようになります。
建設業許可は、「どの工事を行うのか」によって必要な業種が変わります。
「自社の場合、どの許可が必要なのか分からない」
「この工事は許可が必要なのか判断に迷う」
といった場合は、お気軽にご相談ください。

