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行政書士燈綜合事務所

燈海事代理士事務所

あかり

建設業許可の業種とは?一式工事だけでは足りない?

  • 執筆者の写真: 和輝 山本
    和輝 山本
  • 5月29日
  • 読了時間: 2分

こんにちは。

行政書士燈綜合事務所の山本です。


今回は、建設業許可の「業種」についてご説明します。


Eye-level view of a document with a pen on a wooden table
Eye-level view of a document with a pen on a wooden table

建設業を営む場合、軽微な工事のみを請け負うケースを除き、建設業許可を受ける必要が

あります。

建設業許可は、


◇「土木一式工事」

◇「建築一式工事」


の2種類の一式工事と、それ以外の27種類の専門工事に分かれており、

合計29業種あります。

そして、軽微な工事を超える工事を請け負う場合は、該当する業種ごとに許可を

取得しなければなりません。


例えば、


①エアコン設置などの電気工事 → 「電気工事業」

②塗装工事 → 「塗装工事業」

③クロス張替えなどの内装工事 → 「内装仕上工事業」


といった形です。

ここで、よくある誤解があります。

「一式工事の許可を持っていれば、“一式”なのだから全ての工事ができるのでは?」

というものです。

しかし、一式工事とは、あくまで「総合的な企画・指導・調整のもとに行う工事」を

指します。

つまり、「建築一式工事」や「土木一式工事」の許可を持っていても、それだけで全ての

専門工事を自由に請け負えるわけではありません。

そのため、軽微な工事に該当しない専門工事を行う場合は、それぞれ対応する業種の許可が必要になります。


イメージとしては、一式工事は「元請として工事全体をマネジメントするための許可」と

考えると分かりやすいでしょう。

また、複数の業種の工事を行いたい場合は、その業種ごとに許可取得が必要です。

例えば、当初は「電気工事業」のみ取得していたが、後から「内装仕上工事業」も行いたくなった、という場合には、「業種追加」の申請を行うことで、新たな業種の工事も

請け負えるようになります。


建設業許可は、「どの工事を行うのか」によって必要な業種が変わります。

「自社の場合、どの許可が必要なのか分からない」

「この工事は許可が必要なのか判断に迷う」

といった場合は、お気軽にご相談ください。

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