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行政書士燈綜合事務所

燈海事代理士事務所

あかり

就労継続支援B型の人員配置区分とは?

  • 執筆者の写真: 和輝 山本
    和輝 山本
  • 6月22日
  • 読了時間: 3分

こんにちは。

行政書士燈綜合事務所の山本です。

就労継続支援B型の運営にあたっては、人員基準を満たす必要があります。

人員の配置の数により、障害福祉サービス費も変動します。

今回は人員配置区分について解説いたします。


人員配置区分の種類

人員配置区分には、I型(6:1)、Ⅱ型(7.5:1)、Ⅲ型(10:1)の3種類がございます。


①6:1の場合

6:1は利用者様6人に対して支援員1人という配置割合になります。

利用者様の人数に対して支援員の数が多いほど、手厚い支援ができるということになります。

配置区分I型(6:1)を算定できることが、最も障害福祉サービス費が高くなります。

また、I型(6:1)の場合のみ、目標工賃達成指導員配置加算を算定することができます。


②7.5:1

7.5:1の場合は、利用者様7.5人に対して支援員1人という配置割合になります。

6:1と10:1の中間的な配置となり、サービス費も中間の水準となります。


③10:1

10:1の場合は、利用者様10人に対して支援員1人でよいということになります。

障害福祉サービス費は下がりますが、少ない支援員で算定できるため、人手不足でも対応ができます。


上記人員配置区分ですが、これは現在の事業所の実際の利用者ではなく、「平均利用者数」に対しての割合となります。

人員配置区分は現在利用している人数ではなく、「平均利用者数」を基に判定します。

平均利用者数は次のように計算します。


・開所から6か月間:利用定員の90%

・開所6か月~1年間:開所1~6か月の平均利用者数

・1年度経過後:前年度(4月~翌3月)の平均利用者数


よって、一概に利用定員とは一致しないという点がポイントとなります。


障害福祉サービス費の変動

上記人員配置区分が変化することによって、障害福祉サービス費にどのような変化がみられるかを見ていきましょう。

今回は例として令和8年現在、平均工賃10,000円以上15,000円未満の定員20名の事業所で見ていきます。


配置区分6:1の場合、673単位です。

同様に、7.5:1の場合、614単位、10:1の場合、532単位になります。

地域区分を加味しない場合、1単位は10円ですので、

6:1の場合、6730円

7.5:1の場合、6140円

10:1の場合、5320円


ということになります。

このように見ると、6:1の場合と10:1の場合で1日1人あたり1400円以上差があることになります。

これが1ヶ月あたり20日の利用、20人とすると、

6730×20×20‎ = 2,692,000

5320×20×20‎ = 2,128,000

と、564,000円もの差が出ることがわかります。

運営上、この差は大きなものですよね。


まとめ

いかがだったでしょうか?

人員配置区分の変化により、事業所に入ってくる障害福祉サービス費に大きな変化が見られることがわかります。

一方で人員配置区分を上げるためには、その分支援員を採用する必要があるため、コストもかかります。

この辺りのバランス感が必要になってきます。

人員配置区分の選択は、障害福祉サービス費だけでなく、人件費や事業所の運営方針にも影響します。

「現在の配置区分で適切か確認したい」

「平均利用者数の計算方法が分からない」

「人員配置を見直したい」

といったご相談がございましたら、お気軽に行政書士燈綜合事務所までお問い合わせください。

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