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行政書士燈綜合事務所

燈海事代理士事務所

あかり

建設業許可における「軽微な工事」とは?

  • 執筆者の写真: 和輝 山本
    和輝 山本
  • 5月29日
  • 読了時間: 2分

こんにちは。

行政書士燈綜合事務所の山本です。


建設業許可が必要かどうかを判断する基準の一つが、「軽微な工事」に該当するか

どうかです。

逆に言えば、「軽微な工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を取得しなくても

営業することができます。


では、ここでいう「軽微な工事」とは、どのような工事を指すのでしょうか。

今回は、建設業における「軽微な工事」について解説します。


軽微な工事とは?


建設業における「軽微な工事」は、法令(建設業法施行令第1条の2)により、

次のように定められています。


① 建築一式工事以外の場合

1件の請負代金額が500万円未満の工事


② 建築一式工事の場合

以下のいずれかに該当する工事


・1件の請負代金額が1,500万円未満の工事

・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事


つまり、建設業許可が不要となる「軽微な工事」は、


◇ 500万円未満の専門工事

◇ 1,500万円未満の建築一式工事

◇ 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事


ということになります。


「税込金額」で判断される点に注意


ここで注意が必要なのは、この500万円・1,500万円という金額は、「消費税込み」の金額で判断される点です。


例えば、


・ 500万円(税込)→ 税抜では約454万円

・1,500万円(税込)→ 税抜では約1,363万円


程度となります。


そのため、「税抜では500万円未満だから大丈夫」と考えていると、実際には許可が

必要だった、というケースもあります。


契約を分けても判断される場合がある


また、請求書や契約を複数に分けたとしても、実質的に一体の工事と判断される場合には、工事全体の金額で判断されます。


例えば、


・同一工事を意図的に分割契約している

・工期や内容から見て一連の工事と考えられる


といった場合には、全体金額で「軽微な工事」に該当するかが判断される可能性が

あります。


まとめ


「軽微な工事」に該当するかどうかは、建設業許可が必要かを判断する重要なポイントです。


特に、


* 建築一式工事だけ基準が異なる

* 消費税込みで判断される

* 分割契約でも全体で判断される場合がある


といった点には注意が必要です。


「この工事は許可が必要なのか分からない」

「自社が軽微な工事に該当するのか確認したい」


といった場合は、お気軽にご相談ください。

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