建設業許可における「軽微な工事」とは?
- 和輝 山本
- 5月29日
- 読了時間: 2分
こんにちは。
行政書士燈綜合事務所の山本です。
建設業許可が必要かどうかを判断する基準の一つが、「軽微な工事」に該当するか
どうかです。
逆に言えば、「軽微な工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を取得しなくても
営業することができます。
では、ここでいう「軽微な工事」とは、どのような工事を指すのでしょうか。
今回は、建設業における「軽微な工事」について解説します。
軽微な工事とは?
建設業における「軽微な工事」は、法令(建設業法施行令第1条の2)により、
次のように定められています。
① 建築一式工事以外の場合
1件の請負代金額が500万円未満の工事
② 建築一式工事の場合
以下のいずれかに該当する工事
・1件の請負代金額が1,500万円未満の工事
・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
つまり、建設業許可が不要となる「軽微な工事」は、
◇ 500万円未満の専門工事
◇ 1,500万円未満の建築一式工事
◇ 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
ということになります。
「税込金額」で判断される点に注意
ここで注意が必要なのは、この500万円・1,500万円という金額は、「消費税込み」の金額で判断される点です。
例えば、
・ 500万円(税込)→ 税抜では約454万円
・1,500万円(税込)→ 税抜では約1,363万円
程度となります。
そのため、「税抜では500万円未満だから大丈夫」と考えていると、実際には許可が
必要だった、というケースもあります。
契約を分けても判断される場合がある
また、請求書や契約を複数に分けたとしても、実質的に一体の工事と判断される場合には、工事全体の金額で判断されます。
例えば、
・同一工事を意図的に分割契約している
・工期や内容から見て一連の工事と考えられる
といった場合には、全体金額で「軽微な工事」に該当するかが判断される可能性が
あります。
まとめ
「軽微な工事」に該当するかどうかは、建設業許可が必要かを判断する重要なポイントです。
特に、
* 建築一式工事だけ基準が異なる
* 消費税込みで判断される
* 分割契約でも全体で判断される場合がある
といった点には注意が必要です。
「この工事は許可が必要なのか分からない」
「自社が軽微な工事に該当するのか確認したい」
といった場合は、お気軽にご相談ください。

