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行政書士燈綜合事務所

燈海事代理士事務所

あかり

建設業・宅建業の「知事許可」と「大臣許可」の違いとは?

  • 執筆者の写真: 和輝 山本
    和輝 山本
  • 5月29日
  • 読了時間: 2分

こんにちは。

行政書士燈綜合事務所の山本です。

今回は、建設業許可・宅地建物取引業免許における「知事許可(免許)」と

「大臣許可(免許)」の違いについてご説明します。


建設業許可や宅地建物取引業免許には、


◇都道府県知事から受ける「知事許可・免許」

◇国土交通大臣から受ける「大臣許可・免許」


の2種類があります。

では、この違いは何によって決まるのでしょうか。


結論から言うと、「どこで営業するか」ではなく、「どこに営業所・事務所を設置するか」で決まります。建設業・宅建業ともに、


◇1つの都道府県内のみに営業所・事務所を設置する場合

→ 都道府県知事許可・免許

◇2以上の都道府県に営業所・事務所を設置する場合

→ 国土交通大臣許可・免許


となります。


例えば、


◇ 大阪府内にのみ複数営業所を設置

→ 大阪府知事許可・免許

◇ 大阪府と京都府にそれぞれ営業所を設置

→ 国土交通大臣許可・免許


という形です。


なお、「愛知県知事許可だから愛知県内の工事しかできない」「大阪府知事免許だから大阪府内の物件しか扱えない」というわけではありません。

知事許可・免許であっても、他府県で工事を行ったり、不動産取引を行ったりすること

自体は可能です。あくまで、「営業所・事務所の設置場所」によって、知事許可か大臣許可かが決まります。

また、事業拡大により他府県へ営業所・事務所を設置した場合には、知事許可・免許から大臣許可・免許への切り替えが必要になることがあります。


「自社は知事許可と大臣許可のどちらになるのか分からない」

「営業所を増やす予定がある」

といった場合は、お気軽にご相談ください。

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