建設業・宅建業の「知事許可」と「大臣許可」の違いとは?
- 和輝 山本
- 5月29日
- 読了時間: 2分
こんにちは。
行政書士燈綜合事務所の山本です。
今回は、建設業許可・宅地建物取引業免許における「知事許可(免許)」と
「大臣許可(免許)」の違いについてご説明します。
建設業許可や宅地建物取引業免許には、
◇都道府県知事から受ける「知事許可・免許」
◇国土交通大臣から受ける「大臣許可・免許」
の2種類があります。
では、この違いは何によって決まるのでしょうか。
結論から言うと、「どこで営業するか」ではなく、「どこに営業所・事務所を設置するか」で決まります。建設業・宅建業ともに、
◇1つの都道府県内のみに営業所・事務所を設置する場合
→ 都道府県知事許可・免許
◇2以上の都道府県に営業所・事務所を設置する場合
→ 国土交通大臣許可・免許
となります。
例えば、
◇ 大阪府内にのみ複数営業所を設置
→ 大阪府知事許可・免許
◇ 大阪府と京都府にそれぞれ営業所を設置
→ 国土交通大臣許可・免許
という形です。
なお、「愛知県知事許可だから愛知県内の工事しかできない」「大阪府知事免許だから大阪府内の物件しか扱えない」というわけではありません。
知事許可・免許であっても、他府県で工事を行ったり、不動産取引を行ったりすること
自体は可能です。あくまで、「営業所・事務所の設置場所」によって、知事許可か大臣許可かが決まります。
また、事業拡大により他府県へ営業所・事務所を設置した場合には、知事許可・免許から大臣許可・免許への切り替えが必要になることがあります。
「自社は知事許可と大臣許可のどちらになるのか分からない」
「営業所を増やす予定がある」
といった場合は、お気軽にご相談ください。

