サービス管理責任者の「みなし配置」とは?適用要件や注意点を解説
- 和輝 山本
- 6月1日
- 読了時間: 3分
こんにちは。
行政書士燈綜合事務所の山本です。
障害福祉サービス事業所を運営するにあたり、配置が義務付けられているのが
「サービス管理責任者」です。しかし、昨今の介護・福祉業界の人手不足は否めず、
それはサービス管理責任者においても例外ではありません。
今回は、そんなサービス管理責任者について、「みなし配置」という制度を
ご紹介いたします。
みなし配置とは?
みなし配置とは、サービス管理責任者がやむを得ない事情によって急遽配置できなくなった場合に、後任となるサービス管理責任者がいない場合に、サービス管理責任者になることができる実務経験要件を満たしている方をサービス管理責任者と「みなし」て配置することができるという制度です。
みなし配置の要件は?
◇ サービス管理責任者がやむを得ない事情により、急遽配置できなくなった場合
→やむを得ない事情とは⋯
・退職日30日以内に急遽自己都合退職した場合
(法人が退職を予見することができなかった場合のみ)
・サービス管理責任者が死亡した場合
・サービス管理責任者が急病、事故等により勤務不可となった場合 ⋯⋯など。
どの範囲までが認められるかなど、取り扱いについては各自治体によって異なるため、
事前に確認することをおすすめします。
◇後任のみなし配置者が、サービス管理責任者研修の受講要件を満たしていること
→サービス管理責任者研修を受けるための要件は、実務経験年数は保有資格や従事して
いた業務内容によって異なります。
◇みなし配置を行った後、原則として一定期間内に正式なサービス管理責任者を
配置すること
みなし配置をするためには?
みなし配置をするためには、予め指定を受けた自治体(指定権者)に連絡等を行い、
理由書、誓約書等の書類を提出した上で届出を行います。
なお、通常のサービス管理責任者の変更届と同様、原則として変更後速やかに届出が
必要です(期限は自治体により異なる場合があります)。
まとめ
障害福祉サービス事業を運営するにあたっては、サービス管理責任者の存在が不可欠です。適切にサービス管理責任者を配置しなければ、サービス管理責任者欠如減算などの減算が
生じることとなります。また、悪質な場合には指定取消し等の行政処分につながる可能性があります。
サービス管理責任者の退職や休職は、減算が生じるのみならず、事業所運営に大きな影響を与えます。しかし、一定の場合には「みなし配置」が認められることがあります。
ただし、要件や必要書類は自治体によって取扱いが異なるため、早めの確認と対応が
重要です。
「突然サービス管理責任者が退職してしまった」
「みなし配置が利用できるか分からない」
「指定権者への届出方法を知りたい」
このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。


