就労継続支援とは、「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスの一つです。 障害や難病などにより、一般企業で働くことが難しい方に対して、働く機会や生産活動の 機会を提供するとともに、就労に必要な知識や能力の向上に向けた訓練や支援を行います。 一般就労を目指す方への支援だけでなく、生産活動を通じた社会参加や自立した生活の 実現を支援する役割も担っています。 A型とB型の最も大きな違いは、「事業所と雇用契約を結ぶかどうか」という点です。 就労継続支援A型 A型では、利用者と事業所が雇用契約を結びます。 そのため、一般企業で働く場合と同様に、労働基準法などの労働関係法令の適用を 受けます。 また、最低賃金法も適用されるため、利用者は最低賃金以上の「賃金」を受け取りながら 働くことになります。 A型は雇用契約を結ぶため、一定の勤務日数や勤務時間に沿って利用することが 一般的です。 就労継続支援B型 一方、B型では事業所と雇用契約を結びません。 そのため、労働基準法や最低賃金法の適用はなく、生産活動の対価として「工賃」を 受け取ります。 工賃額は事業所ごとに異なり、作業内容や生産活動の内容によっても差があります。 また、B型は利用者の体調や障害特性に応じて比較的柔軟な利用が可能であり、 事業所によっては週1日程度から利用できる場合もあります。