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行政書士燈綜合事務所

燈海事代理士事務所

あかり

就労継続支援B型の指定申請の要件とは?

  • 執筆者の写真: 和輝 山本
    和輝 山本
  • 5月28日
  • 読了時間: 2分

更新日:5月29日

こんにちは。

行政書士燈綜合事務所の山本です。


本日は就労継続支援B型事業所の指定申請の要件について解説いたします。

そもそも就労継続支援B型とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。

就労継続支援B型の事業所を新規開設し運営するためには、事業所を開設しようとする場所を管轄する自治体へ申請を行い、指定を受けることが必要です。


指定を受けるための主な要件は、次のとおりです。


①法人格を有すること

②事業所の指定基準を満たすこと

③適正な運営が見込めること


一つ一つ見ていきます。

まず、①「法人格を有すること」とは、株式会社、合同会社、社会福祉法人など、

法人でなければ指定を受けることができないということです。

つまり、個人事業として就労継続支援B型事業所の運営を行うことはできません。

法人でない場合には、法人の設立を行ってから指定申請を行うことになります。


次に、②「事業所の指定基準を満たすこと」とは、指定を受けるにあたって

基準省令や自治体の条例に基づき、事業所の人員の配置や設備が適切であるかを判断し、

要件を満たす必要があるということです。

設備基準については、自治体ごとに規定が大きく異なる場合がありますので、

あらかじめ指定を受けようとする自治体に確認することが必要です。


最後に③「適正な運営が見込めること」です。これは例えば、職員の技術的な点や、万一、

苦情などが発生した場合に、それを適切に処理することができる体制が整っているのか、

などといったことです。

長期的・継続的な事業所の運営を見据えた際に、利用者を適切に支援できる環境を整えて

いることが見込まれるか、ということです。


以上、就労継続支援B型事業所の指定申請における主な要件について、簡単に解説

いたしました。

指定を受けるためには、法令や自治体ごとの基準を満たす必要があり、指定後も継続して

適正な運営を行うことが求められます。

事前準備や自治体との協議が重要となるため、早い段階から確認を進めることが大切です。

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