就労継続支援B型の設備基準とは?
- 和輝 山本
- 5月29日
- 読了時間: 2分
こんにちは。
行政書士燈綜合事務所の山本です。
就労継続支援B型事業所を開所・運営するためには、人員基準だけでなく、「設備基準」を満たす必要があります。
今回は、指定申請にも関わる就労継続支援B型事業所の設備基準について解説します。
就労継続支援B型事業所に必要な設備とは?
就労継続支援B型事業所には、法令上、主に以下の設備を設ける必要があります。
① 訓練・作業室
② 相談室
③ 洗面所
④ 便所
⑤ 多目的室
⑥ その他運営上必要な設備
それぞれ見ていきましょう。
① 訓練・作業室
利用者が生産活動や訓練を行うためのスペースです。
法令上は、
・「訓練又は作業に支障のない広さを有すること」
・「訓練又は作業に必要な機械器具を備えること」
と規定されています。
具体的には、利用者1人あたり3.0〜3.3㎡以上を求める自治体が多く見られます。
例えば、定員20名の場合には、60〜66㎡程度以上の広さが必要になるということです。
② 相談室
利用者や利用希望者からの相談を受けるためのスペースです。
相談内容が外部に漏れないよう、間仕切り等によってプライバシーへ配慮する必要があります。
なお、この「間仕切り」の基準は自治体によって異なります。
・パーテーションで足りる自治体
・完全個室を求める自治体
など、運用には差があります。
③ 洗面所
利用者が使用する手洗い・洗面設備です。
利用者の障害特性に応じた設備であることが求められます。
④ 便所
いわゆるトイレ設備です。
こちらも、利用者の特性に応じた設備である必要があります。
自治体によっては、
・バリアフリー対応
・男女別トイレ
・専有トイレ
などを求める場合もあります。
⑤ 多目的室
利用者の休憩などに使用するスペースです。
多くの自治体では、相談室との兼用が認められています。
⑥ その他運営上必要な設備
例えば、
・事務室
・職員の休憩スペース
・書類保管スペース
などが該当します。
また、提供する作業内容によっては、追加設備が必要となる場合もあります。
まとめ
このように、就労継続支援B型事業所の開所には、様々な設備基準を満たす必要があります。
さらに、
・面積基準
・自治体独自ルール
・消防法上の設備要件
なども関わってくるため、物件選定は非常に重要です。
契約後に「基準を満たせなかった」というケースもあるため、事前確認が欠かせません。
「申請予定自治体の基準を知りたい」
「この物件で指定申請できるのか確認したい」
といった場合は、お気軽にご相談ください。


