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行政書士燈綜合事務所

燈海事代理士事務所

あかり

就労継続支援B型の設備基準とは?

  • 執筆者の写真: 和輝 山本
    和輝 山本
  • 5月29日
  • 読了時間: 2分

こんにちは。

行政書士燈綜合事務所の山本です。


就労継続支援B型事業所を開所・運営するためには、人員基準だけでなく、「設備基準」を満たす必要があります。

今回は、指定申請にも関わる就労継続支援B型事業所の設備基準について解説します。


就労継続支援B型事業所に必要な設備とは?


就労継続支援B型事業所には、法令上、主に以下の設備を設ける必要があります。


① 訓練・作業室

② 相談室

③ 洗面所

④ 便所

⑤ 多目的室

⑥ その他運営上必要な設備


それぞれ見ていきましょう。


① 訓練・作業室

利用者が生産活動や訓練を行うためのスペースです。

法令上は、


・「訓練又は作業に支障のない広さを有すること」

・「訓練又は作業に必要な機械器具を備えること」


と規定されています。


具体的には、利用者1人あたり3.0〜3.3㎡以上を求める自治体が多く見られます。

例えば、定員20名の場合には、60〜66㎡程度以上の広さが必要になるということです。



② 相談室

利用者や利用希望者からの相談を受けるためのスペースです。

相談内容が外部に漏れないよう、間仕切り等によってプライバシーへ配慮する必要があります。

なお、この「間仕切り」の基準は自治体によって異なります。


・パーテーションで足りる自治体

・完全個室を求める自治体


など、運用には差があります。



③ 洗面所

利用者が使用する手洗い・洗面設備です。

利用者の障害特性に応じた設備であることが求められます。



④ 便所

いわゆるトイレ設備です。

こちらも、利用者の特性に応じた設備である必要があります。


自治体によっては、


・バリアフリー対応

・男女別トイレ

・専有トイレ


などを求める場合もあります。



⑤ 多目的室

利用者の休憩などに使用するスペースです。

多くの自治体では、相談室との兼用が認められています。



⑥ その他運営上必要な設備

例えば、


・事務室

・職員の休憩スペース

・書類保管スペース


などが該当します。


また、提供する作業内容によっては、追加設備が必要となる場合もあります。


まとめ

このように、就労継続支援B型事業所の開所には、様々な設備基準を満たす必要があります。


さらに、


・面積基準

・自治体独自ルール

・消防法上の設備要件


なども関わってくるため、物件選定は非常に重要です。


契約後に「基準を満たせなかった」というケースもあるため、事前確認が欠かせません。


「申請予定自治体の基準を知りたい」

「この物件で指定申請できるのか確認したい」


といった場合は、お気軽にご相談ください。

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