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行政書士燈綜合事務所

燈海事代理士事務所

あかり

遺言書の種類とは?それぞれの違いを解説

  • 執筆者の写真: 和輝 山本
    和輝 山本
  • 5月30日
  • 読了時間: 3分

更新日:6月1日

こんにちは。

行政書士燈綜合事務所の山本です。


近年、「終活」という言葉が広く知られるようになり、遺言書作成への関心も

高まっています。

そこで今回は、遺言書の種類と、それぞれの特徴・違いについて解説します。



遺言書の種類

遺言書には、主に次の3種類があります。


① 自筆証書遺言

② 公正証書遺言

③ 秘密証書遺言


それぞれにメリット・デメリットがありますので、順番に見ていきましょう。



① 自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、その名の通り、自筆で作成する遺言書です。

ドラマなどで見かける、一般的にイメージしやすい遺言書かもしれません。


自筆証書遺言では、原則として遺言内容を自筆で記載する必要があります。


ただし、財産一覧である「財産目録」については、パソコンで作成したもの等を添付する

ことも可能です。

その場合には、各ページに署名押印が必要となります。


自筆証書遺言のポイント


◇作成日を正確に記載すること

◇署名押印を行うこと


が重要です。


特に日付については、「令和○年○月吉日」や「○月頃」などではなく、年月日を正確に

記載しなければなりません。

また、遺言者が亡くなられた後には、家庭裁判所で「検認」の手続が必要となります。


メリット


◇手軽に作成できる

◇費用を抑えやすい


デメリット


◇紛失や改ざんのリスクがある

◇形式不備で無効になる可能性がある


なお、現在は法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」も

あります。



② 公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人と証人2名の立会いのもと作成する遺言書です。

公証人が内容を確認し作成されるため、信頼性が高い方式といえます。


また、原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがほとんどありません。

さらに、公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続が不要です。


メリット


◇法的安全性が高い

◇紛失・改ざんリスクが低い

◇検認が不要


デメリット


◇戸籍等の必要書類収集が必要

◇公証役場との調整が必要

◇作成費用がかかる



③ 秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしたまま、「遺言書の存在」を公証役場で

証明してもらう方式です。

遺言内容は公証人にも知られません。

また、自筆だけでなく、パソコンで作成することも可能です。


メリット


◇内容を他人に知られない

◇パソコン作成が可能

◇封印により改ざんリスクを抑えられる


デメリット


◇自身で保管するため紛失リスクがある

◇形式不備で無効になる可能性がある

◇家庭裁判所での検認が必要


なお、実務上は利用件数が比較的少ない方式です。



まとめ

このように、遺言書にはそれぞれ特徴があります。


・手軽さを重視するのか

・安全性を重視するのか

・内容を秘密にしたいのか


によって、適した方式は異なります。


また、近年はデジタル遺言制度に関する議論も進められており、今後の制度改正にも注目が集まっています。


「自筆証書遺言の書き方が分からない」

「公正証書遺言を作りたいが、何から始めればよいか分からない」

といった場合は、お気軽にご相談ください。

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