遺言書の種類とは?それぞれの違いを解説
- 和輝 山本
- 5月30日
- 読了時間: 3分
更新日:6月1日
こんにちは。
行政書士燈綜合事務所の山本です。
近年、「終活」という言葉が広く知られるようになり、遺言書作成への関心も
高まっています。
そこで今回は、遺言書の種類と、それぞれの特徴・違いについて解説します。
遺言書の種類
遺言書には、主に次の3種類があります。
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
それぞれにメリット・デメリットがありますので、順番に見ていきましょう。
① 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名の通り、自筆で作成する遺言書です。
ドラマなどで見かける、一般的にイメージしやすい遺言書かもしれません。
自筆証書遺言では、原則として遺言内容を自筆で記載する必要があります。
ただし、財産一覧である「財産目録」については、パソコンで作成したもの等を添付する
ことも可能です。
その場合には、各ページに署名押印が必要となります。
自筆証書遺言のポイント
◇作成日を正確に記載すること
◇署名押印を行うこと
が重要です。
特に日付については、「令和○年○月吉日」や「○月頃」などではなく、年月日を正確に
記載しなければなりません。
また、遺言者が亡くなられた後には、家庭裁判所で「検認」の手続が必要となります。
メリット
◇手軽に作成できる
◇費用を抑えやすい
デメリット
◇紛失や改ざんのリスクがある
◇形式不備で無効になる可能性がある
なお、現在は法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」も
あります。
② 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人と証人2名の立会いのもと作成する遺言書です。
公証人が内容を確認し作成されるため、信頼性が高い方式といえます。
また、原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがほとんどありません。
さらに、公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続が不要です。
メリット
◇法的安全性が高い
◇紛失・改ざんリスクが低い
◇検認が不要
デメリット
◇戸籍等の必要書類収集が必要
◇公証役場との調整が必要
◇作成費用がかかる
③ 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしたまま、「遺言書の存在」を公証役場で
証明してもらう方式です。
遺言内容は公証人にも知られません。
また、自筆だけでなく、パソコンで作成することも可能です。
メリット
◇内容を他人に知られない
◇パソコン作成が可能
◇封印により改ざんリスクを抑えられる
デメリット
◇自身で保管するため紛失リスクがある
◇形式不備で無効になる可能性がある
◇家庭裁判所での検認が必要
なお、実務上は利用件数が比較的少ない方式です。
まとめ
このように、遺言書にはそれぞれ特徴があります。
・手軽さを重視するのか
・安全性を重視するのか
・内容を秘密にしたいのか
によって、適した方式は異なります。
また、近年はデジタル遺言制度に関する議論も進められており、今後の制度改正にも注目が集まっています。
「自筆証書遺言の書き方が分からない」
「公正証書遺言を作りたいが、何から始めればよいか分からない」
といった場合は、お気軽にご相談ください。
