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行政書士燈綜合事務所

燈海事代理士事務所

あかり

相続は期限が重要!各種期限について

執筆者の写真: 和輝 山本
和輝 山本
5月29日
読了時間: 3分

こんにちは。

行政書士燈綜合事務所の山本です。


相続は、ご親族が亡くなられたその時から始まります。

ご家族を亡くされた直後は、深い悲しみの中で葬儀や各種手続に追われることとなりますが、相続には期限が定められている手続も多く、期限を過ぎると不利益が生じる場合があります。


今回は、相続開始後の主な期限について解説します。


相続開始日とは?

相続は、人が亡くなられたその時から開始します。

つまり、一般的には「死亡日=相続開始日」となります。


① 相続発生後7日以内:死亡届の提出

亡くなられた方の本籍地・死亡地・届出人所在地のいずれかの市区町村役場へ、死亡届を提出する必要があります。


死亡届を提出する際には、病院等で発行される「死亡診断書」または「死亡検案書」を提出します。


死亡届の提出後、「火葬許可証(埋火葬許可証)」が交付されます。


② 相続発生後14日以内:年金・健康保険等の手続

年金受給停止や健康保険に関する手続などを行います。


加入している制度によって必要な手続や期限が異なる場合があるため、早めに確認することが重要です。


③ 相続開始を知った日から3ヶ月以内:相続放棄・限定承認

相続放棄や限定承認を行う場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。


相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も含め、全ての相続財産を受け取らない手続です。


限定承認

相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、借金などのマイナス財産を引き継ぐ手続です。


なお、この期間内に手続をしなかった場合や、相続財産を処分・使用した場合には、「単純承認」とみなされる可能性があります。


④ 相続開始を知った日から4ヶ月以内:準確定申告

亡くなられた方が、

◇個人事業を営んでいた

◇不動産賃貸収入があった


などの場合には、「準確定申告」が必要となることがあります。


相続開始を知った日から4ヶ月以内に、亡くなられた方の住所地を管轄する税務署へ申告を行います。


⑤ 相続開始を知った日から10ヶ月以内:相続税申告

相続税は、一定額以上の財産がある場合に課税されます。

相続税の基礎控除額は、一般的には次の計算式で求められます。


3000万円 + 600万円×(相続人の数)


相続財産がこの金額を超える場合には、相続税申告が必要となる可能性があります。

申告期限は、「相続開始を知った日から10ヶ月以内」です。


まとめ

相続では、ご家族を亡くされた悲しみの中でも、短期間で多くの手続を進める必要があります。

また、それぞれの手続には期限があり、期限を過ぎると、

◇相続放棄ができなくなる

◇加算税・延滞税が発生する


などの不利益が生じる場合があります。


そのため、相続が発生した際には、早い段階で相続人や財産の調査を進め、必要に応じて専門家へ相談することが重要です。


「何から始めればよいか分からない」

「期限に間に合うか不安」


といった場合は、お気軽にご相談ください。

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