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行政書士燈綜合事務所

燈海事代理士事務所

あかり

船舶登記が必要な船舶とは?

執筆者の写真: 和輝 山本
和輝 山本
5月29日
読了時間: 2分

こんにちは。

燈海事代理士事務所の山本です。


船舶は、不動産や自動車のように、持ち主にとっては大きな財産となります。

そのため、「船舶法」では、船舶の登記を義務づけています。


では、全ての船舶が登記をすることを求められるのでしょうか?

今回は、船舶登記が必要な船舶について、解説します。


船舶登記とは


船舶の登記に関しては、「船舶法」や、「船舶法施行令」などの法令に記載があります。


船舶法によると、日本の船舶は、船籍港(自動車で言うところの車庫のようなものです)を

定め、総トン数の測度を受けた上で、登記をする必要があります。

登記を完了させることで、船舶国籍証書(船のパスポートのようなものです)を取得する

ことができます。


原則として、上記の手続を経ないと、船舶は日本の国旗を掲げて、海上を航行することが

できません。


船舶登記が必要な船舶とは?

船舶登記が必要な船舶は、法令により「20トン以上の船舶で、海上を航行する目的の船舶」と

定められています。

ただし、20トン以上の船舶でも、帆や動力を持たないような船舶、手こぎボートの

ような船舶はこの定めの対象外とされています。


ちなみに、船舶の20トンというと、比較的大型のものであり、よく港で見かける漁船や、

プライベートクルーザーなどは20トンに満たないことが多いです。


まとめ


船舶が登記の対象となるかどうかは、用途や構造によって判断が分かれる場合があります。

船舶登記や船舶国籍証書の取得をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

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