船舶登記が必要な船舶とは?
5月29日
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こんにちは。
燈海事代理士事務所の山本です。
船舶は、不動産や自動車のように、持ち主にとっては大きな財産となります。
そのため、「船舶法」では、船舶の登記を義務づけています。
では、全ての船舶が登記をすることを求められるのでしょうか?
今回は、船舶登記が必要な船舶について、解説します。
船舶登記とは
船舶の登記に関しては、「船舶法」や、「船舶法施行令」などの法令に記載があります。
船舶法によると、日本の船舶は、船籍港(自動車で言うところの車庫のようなものです)を
定め、総トン数の測度を受けた上で、登記をする必要があります。
登記を完了させることで、船舶国籍証書(船のパスポートのようなものです)を取得する
ことができます。
原則として、上記の手続を経ないと、船舶は日本の国旗を掲げて、海上を航行することが
できません。
船舶登記が必要な船舶とは?
船舶登記が必要な船舶は、法令により「20トン以上の船舶で、海上を航行する目的の船舶」と
定められています。
ただし、20トン以上の船舶でも、帆や動力を持たないような船舶、手こぎボートの
ような船舶はこの定めの対象外とされています。
ちなみに、船舶の20トンというと、比較的大型のものであり、よく港で見かける漁船や、
プライベートクルーザーなどは20トンに満たないことが多いです。
まとめ
船舶が登記の対象となるかどうかは、用途や構造によって判断が分かれる場合があります。
船舶登記や船舶国籍証書の取得をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
